類似物は商標登録できない

商標登録をする手続自体は簡単に行うことが出来ますが、商標登録ができないケースというものもあります。権利を得るにはちょっとしたことでも見逃すことが出来ませんので、現在商標登録をしたいものがある人はまずできるのかどうかをチェックする必要があります。

同じもの・類似物は登録することが出来ない

商標はすでに登録されているものや、それに類似しているものは登録することは出来ません。全く同じものが出来ないというのは理解できると思いますが、類似しているものに関しては判断が難しくなります。
その判断基準は素人では判断しにくいので特許庁の人と相談しながら行うのがいいでしょう。

まず、わかりやすい例としては、商標登録を申請するものがすでにある商品や呼称と同じ名前になっているものが挙げられます。
例えば、「時計」や「塩」、「電車」などはすでに一般化されており、商標登録をする事により社会的な影響も考えられます。この場合は申請することは出来ません。

次に既に一般化されている名称やデザインなども申請対象にはなりません。
例えば、沖縄の商品でハイビスカスを商標登録したり、宿泊施設が「ビジネスホテル」という名称を商標登録することも出来ません。

似たようなもので、簡単すぎる名称、図形、文字列なども対象にはありません。
○の図形だけ、あいうえお、という名称、使用者数が圧倒的に多いとされる「佐藤」や「田中」などの名字なども該当されます。

どうしても申請したい場合

名字などはどうしても登録したいという人も多くいます。その場合、利用の方法によってはこれらの場合でも申請可能になるケースがあります。こうした相談を請け負っている弁理士や相談所もありますので困ったときはこういった施設を利用するのもおすすめです。

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